不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 26-
1.名称 動力漁船の建造等の許可の取消し
2.根拠条文
漁船法 第4条
 船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第2号又は第4号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
一〜四 略
2 前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。
3 前2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
三 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地
四 計画総トン数
五 船舶の長さ、幅及び深さ
六 船質
七 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
八 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径
6 第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第3項第3号から第8号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。

漁船法 第7条
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者が同 条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たす場合
@処分の相手方が、動力漁船の性能の基準に合致しない漁船に建造等をしようとしたとき。
A第7条第1項の規定による許可の取消しについては、当該処分の名あて人が法第4条第6項に違反した場合において、違法性の程度、事業内容の改善のための取組状況、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断することとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 動力漁船の建造等の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考