不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 14-
1.名称 開発行為に係る許可計画の変更命令
2.根拠条文

鳥取県林地開発条例第8条
 知事は、許可計画に基づいて行われる開発行為が法第10条の2第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を受けた開発者に対し、当該開発行為に係る許可計画の変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
1 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
2 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
3 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
4 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 開発行為に係る許可計画の変更を命じる
(2)程度 開発行為に係る許可計画の変更の許可を受けるまで
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
森林づくり推進課
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7304
                 FAX :0857-26-8192
7 備考