不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 45-
1.名称 鳥取県医師養成確保奨学金の貸付金の返還
2.根拠条文


鳥取県医師養成確保奨学金貸付規則

(貸付金の返還)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった日から1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。
(1) 第8条第1項又は第8条の2第1項の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。
(2) 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に医師免許(医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許をいう。以下同じ。)を取得しなかったとき。
(3) 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 臨床研修を修了した日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(当該期間が9年を超える場合にあっては、9年)とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間(地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(当該期間が6年を超える場合にあっては、6年))以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。
3.不利益処分をする基準


(1) 奨学金の貸付けを打ち切られたとき。
(2) 大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかったとき。
(3) 医師免許を取得した後、直ちに臨床研修を受けなかったとき、又は臨床研修を修了する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 臨床研修を修了した日から起算して奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間(当該期間が9年を超える場合にあっては、9年)とし、災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)内に、病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間(地域枠入学者以外の者にあっては、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(当該期間が6年を超える場合にあっては、6年))以上通算して従事しなかったとき、又は従事する見込みがなくなったと認められるとき。
不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度

返還条件に該当することとなった日から1月以内に貸付金の全額を一括返還しなければならない。
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
7 備考