不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 26-
1.名称 家畜排せつ物の管理基準の措置命令
2.根拠条文

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
第5条第1項 都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合におい  て、畜産業を営む者がなお管理基準に違反していると認めるときは、 当該畜産業を営む者に対し、期限を定めて、管理基準を遵守すべき旨 の間勧告をすることができる。
第5条第2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けたものがそ の勧告に従わなかったときは、当該者に対し、期限を定めて、その勧 告に係る措置をとるべきことを命じることができる。
第3条第1項 農林水産大臣は、農林水産省令で、たい肥その他の家畜排 せつ物処理又は保管の用に供する施設の構造設備及び家畜排せつ物の 管理の方法に関し、畜産業を営む者が遵守すべき基準(以下「管理基 準」という。)を定めなければならない。

3.不利益処分をする基準
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則
第1条第1項 法第3条第1項の管理基準は、次のとおりとする。
一 たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管のように供する施設 (以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
 イ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンク  リート等汚水が浸透しないものをいう。)で築造し、適当な覆い及  び側壁を設けること。
 ロ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留  槽とすること。
二 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
 イ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
 ロ 管理施設の定期的な点検を行うこと。
 ハ 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく  修繕を行うこと。
ニ 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行 うこと。
ホ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量 について記録すること。

第1条第2項 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬に あっては10頭未満、豚にあっては100頭未満、鶏にあっては2,000羽未 満の畜産業を営む者については、適用しない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 違反内容に応じて、期限を定めてその改善措置を命じる。
(2)程度 改善措置が行われるまで改善措置命令を行う。
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考