不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課
番号 20-
1.名称 社会福祉連携推進法人に対する措置命令
2.根拠条文

○社会福祉法

(監督等)
第144条 第56条(第8項を除く。)、第57条の2、第59条、第59条の2(第2項を除く。)及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

表略

<第144条の規定による読替後の第56条>

(監督)
第56条 略
2・3 略
4 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉連携推進法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 認定所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉連携推進法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 認定所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた社会福祉連携推進法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉連携推進法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7〜11 略

3.不利益処分をする基準 社会福祉連携推進法人が、正当な理由がなく社会福祉法第144条において準用する第56条第4項の勧告に係る措置をとらなかったとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 勧告に係る措置をとるべき旨の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
0857-26-7140
7 備考