不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 19-
1.名称 受益者の工事費用負担命令
2.根拠条文

《海岸法》
 第33条第1項
  海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事によって著 しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度に おいて、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

3.不利益処分をする基準 《海岸法》
 第33条第1項
  海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に関する工事によって著 しく利益を受ける者がある場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 海岸保全施設に関する工事によって著しく利益を受ける場合、その利益を受ける限度において当該工事に要する費用の一部を負担する。
(2)程度 利益を受ける限度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 東部県土整備事務所維持管理課 Tel:0857-20-3605 Fax:0857-20-3598
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 Tel:0858-23-3216 Fax:0858-22-0013
 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 Tel:0859-31-9712 Fax:0859-31-9719
7 備考