不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 20-
1.名称 都道府県緑化推進委員会への必要な措置の命令
2.根拠条文
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第10条        
 都道府県知事は、第6条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第28条第3項
  
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。


基準法令.pdf基準法令.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:森林・林業振興局森林づくり推進課
6 問い合わせ先 森林・林業振興局森林づくり推進課
 電話:0857−26−7335
 ファクシミリ:0857−26−8192
7 備考