不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 15-
1.名称 被保護者に対して扶養の義務を履行しなければならない者からの保護費の費用の徴収
2.根拠条文

生活保護法
 第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなけ  ればならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費  を支弁にした都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部  を、その者から徴収することができる。

3.不利益処分をする基準
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
等による。


・生活保護法による保護の実施要領について(次官通知).pdf・生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 扶養義務者からの費用の徴収
(2)程度 支弁した費用の全部又は一部
5 処分機関 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考