1.名称 | 被保護者がその受けた保護金品に相当する金額の範囲内で返還しなければならない額の決定 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわら ず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又 は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金 額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければな らない。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
○第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について(昭和47年社保第196号厚生省社会局保護課長通知)
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 保護費の返還
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(2)程度 | その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額
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5 処分機関 | 県の機関:中部福祉事務所
西部福祉事務所 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |