不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 7-
1.名称 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定の取消し
2.根拠条文
身体障害者福祉法施行令第3条第3項

 法第十五条第一項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 身体障害者福祉法施行令第3条第3項

その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:障がい福祉課
6 問い合わせ先 認定担当 0857-26-7152
7 備考