不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 特別支援教育課
番号 1-
1.名称 教育職員免許状の取上げ
2.根拠条文
【教育職員免許法第11条】
 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

3.不利益処分をする基準 【教育職員免許法第11条第2項】
1 国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
2 地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 教育職員免許状の取上げ
(2)程度 教育職員免許状の効力を失う。
5 処分機関 県の機関:特別支援教育課
6 問い合わせ先 特別支援教育課 総務担当 (電話)0857-26-7924
              (ファクシミリ)0857-26-8101
7 備考