不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 14-
1.名称 補償原因者への負担命令
2.根拠条文

海岸法第12条の2第4項
 海岸管理者は第1項の規定による補償の原因となった損失が前条第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準
海岸法第12条第2項第3号
 第12条第2項の処分を行ったとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 補償金額の負担命令
(2)程度 海岸管理者が補償した金額
5 処分機関 県の機関:農地・水保全課
6 問い合わせ先 農地・水保全課 水資源・防災担当(0857−26−7323)
7 備考