不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 42-
1.名称 高圧ガス消費施設等の修理等の命令
2.根拠条文
高圧ガス保安法第24条の3

 第二十四条の三  特定高圧ガス消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  特定高圧ガス消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をしなければならない。
3  都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずることができる

3.不利益処分をする基準
 ○一般高圧ガス保安規則第55条(特定高圧ガスの消費者に係る技術  上の基準)

 ○液化石油ガス保安規則第53条(特定高圧ガスの消費者に係る技術  上の基準)
 


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 消費の停止命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考