不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 27-
1.名称 漁船の登録の取消し
2.根拠条文
漁船法 第19条
 都道府県知事は、第10条第1項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当 するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第7条第2項の規定を準用する。
一 第4条の規定に違反して改造されたとき。
二 第13条の規定に違反して検認を受けないとき。
三 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。

3.不利益処分をする基準 次のいずれかの要件を満たす場合
@処分の相手方が、漁船法第4条の規定に違反して漁船を改造したとき
A処分の相手方が、漁船法第13条の規定に違反して検認を受けないとき
B処分の相手方の所有する漁船が、老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなったとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁船の登録の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7318
7 備考