不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 8-
1.名称 設立要件を欠く商工会(二以上の市町村の区域をその地区とする商工会に限る。)又は商工会連合会の設立認可の取消し
2.根拠条文

 商工会法第51条第2項
 経済産業大臣は、商工会が第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

 商工会法第58条第5項
   第49条、第50条並びに第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。

3.不利益処分をする基準
 商工会法第51条第2項及び第58条で準用する第51条第2項の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)法第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至った状況及びその程度
(2)警告を発してから経過した期間
(3)要件を満たすことが困難である理由及び今後の見通し


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 設立認可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考