不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 44-
1.名称 患畜等の殺処分の命令
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第17条第1項 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必 要があるときは、次ぎに掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜 を殺すべき旨を命ずることができる。
一 流行性脳炎、狂犬病、水疱性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性 敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラ ズマ病、伝染性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚 コレラ、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、   ニューカッスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二 牛肺疫、水疱性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝染性海綿 状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水疱病、家きんコレラ、 高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の疑似患畜

同条第2項 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をす ることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知 事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 法に定める家畜伝染病のまん延防止のために、家畜の所有者に対して、期限を定めて、当該家畜を殺すことを命ずる。又は家畜の所有者又はその所在が不明の場合は、家畜防疫員が当該家畜を殺すことができる。
(2)程度 家畜伝染病のまん延防止をするために必要な措置が完了したと知事が認めるまで。
5 処分機関 県の機関:鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
畜産課
倉吉家畜保健衛生所
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考