不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 60-
1.名称 製造保安責任者免状の返納命令
2.根拠条文
高圧ガス保安法 第30条

 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律若しくは液化石油ガス法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。

 高圧ガス保安法施行令 第18条第2項第1号

2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 一 乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免   状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状の交  付並びにこれらの製造保安責任者免状に関する法第三十条 及び第  三十一条第二項 に規定する事務

3.不利益処分をする基準 1 不利益処分をする基準(法律上の規定による基準)
  @ この法律に違反したとき
  A 液化石油ガス法に違反したとき
  B @、Aの法律に基づく命令の規定に違反したとき
  


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
@製造保安責任者又は販売主任者免状の返納

(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考