不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 38- |
1.名称 | 鳥取県看護職員修学資金の貸付の打切り及び休止 |
2.根拠条文 | 鳥取県看護職員修学資金等貸付規則 (貸付けの決定及び通知) 第8条 知事は、前条第1項の修学資金貸付申請書の提出があったとき は、その内容を審査し、修学資金を貸し付けるべきものと認めたとき は、貸付けの決定を行い、申請者及び施設等の長に対し、その旨を通 知するものとする。 2 知事は、前条第2項の奨学金貸付申請書の提出があったときは、その 内容を審査し、奨学金を貸し付けるべきものと認めたときは、貸付け の決定を行い、申請者及び鳥取大学の長に対し、その旨を通知するも のとする。 (貸付けの打切り及び休止) 第9条 知事は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「修学 生」という。)又は同条第2項の規定による通知を受けた者(以下「奨 学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、該当する こととなった日の属する月の翌月分から、修学資金又は奨学金の貸付 けを打ち切るものとする。この場合において、打ち切る日の属する月 の翌月以降の月分として既に貸し付けた修学資金又は奨学金があると きは、直ちにこれを返還させるものとする。 (1) 退学したとき。 (2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。 (3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 (4) 死亡したとき。 (5) その他修学資金又は奨学金の貸付けの目的を達成する見込みが なくなったと認められたとき。 2 知事は、修学生又は奨学生が30日以上休学し、又は停学の処分を受 けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分 から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する 期間内の月の分の修学資金又は奨学金の貸付けを休止する。この場合 において、当該期間内の月の分として既に貸し付けた修学資金又は奨 学金があるときは、当該修学資金又は奨学金は、当該期間の満了する 月の翌月以降の月の分として貸し付けたものとみなす。 3 知事は、第1項前段の規定により貸付けを打ち切ったとき、又は前項 前段の規定により貸付けを休止したときは、当該打切り又は休止が修 学資金に係るものである場合にあっては修学生及び施設等の長に、奨 学金に係るものである場合にあっては奨学生及び鳥取大学の長に対 し、その旨を通知するものとする。 |
3.不利益処分をする基準 |
未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 貸付けの打切り及び休止 |
(2)程度 | ・ 該当することとなった日の属する月の翌月分から、修学資金又は奨 学金の貸付けを打ち切るものとする。 ・ 休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、当該 休学又は停学の期間に相当するものとして知事が指定する期間内の月 の分の修学資金又は奨学金の貸付けを休止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |