不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 21- |
1.名称 | 診療施設の使用制限等 |
2.根拠条文 | 獣医療法 第6条 都道府県知事は、診療施設の構造設備が第4条の基準に適合して いないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第2項に規定する事項 が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定め て、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期 限を定めて、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講 ずべきことを命ずることができる。 第4条 診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合した ものでなければならない。 第5条第2項 前項の規定により診療施設を管理する者が、その構造設 備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき 事項については、農林水産省令で定める。 |
3.不利益処分をする基準 | 獣医療法施行規則 第2条 法第4条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、 次のとおりとする。 一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。 二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備に は、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けるこ と。 三 消毒設備を設けること。 四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。 イ 採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。 ロ 冷暗貯蔵のための設備を設けること。 ハ 調剤に必要な器具を備えること。 五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたもの であることその他の清潔を保つことができる構造であること。 六 放射線に関する構造設備の基準は、第6条から第6条の十一までに定 めるところによること。 第3条 法第5条第2項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守 すべき事項は、次のとおりとする。 一 飼育動物を収容する設備には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を 収容しないこと。 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な 措置を講じること。 五 覚せい剤取締法、麻薬及び向神経薬取締法及び薬事法の規定に違反 しないよう必要な注意をすること。 六 常に清潔を保つこと。 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第7条から第20条までに定めると ころに依ること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 開設者に対し、期間を定めて、診療施設の全部若しくは一部の使用制限、若しくは禁止、又は期限を定めて修繕若しくは改築、その他必要な措置を講ずるよう命じる。 |
(2)程度 | 使用制限等の各項目に該当しなくなるまで、命令を行う。 なお、命令に付する期限については、その適合基準及び遵守事項に応じて相当の期限を付する。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |