不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局とっとり弥生の王国推進課
番号 24-
1.名称 県立むきばんだ史跡公園の利用又は行為の許可の取消
2.根拠条文

鳥取県立むきばんだ史跡公園の管理運営に関する規則第9条

教育委員会は、利用許可又は行為の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可又は行為の許可を取り消すことができる。
(1)条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2)許可に係る利用又は行為が条例第6条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3)利用若しくは行為の目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4)利用許可又は行為の許可の条件に違反したとき。
(5)詐欺その他不正の行為により、利用許可又は行為の許可を受けたとき。
(6)その他史跡公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立むきばんだ史跡公園の管理運営に関する規則第9条第1号〜6号

(1)条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2)許可に係る利用又は行為が条例第6条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3)利用若しくは行為の目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4)利用許可又は行為の許可の条件に違反したとき。
(5)詐欺その他不正の行為により、利用許可又は行為の許可を受けたとき。
(6)その他史跡公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 むきばんだ史跡公園の利用又は行為の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:むきばんだ史跡公園
6 問い合わせ先 県立むきばんだ史跡公園 0859-37-4000
7 備考