不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 24- |
1.名称 | 歯科技工所の全部又は一部の使用禁止 |
2.根拠条文 | 歯科技工士法第25条 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり
歯科技工士法第24条 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 全部又は一部の使用禁止 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |