不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 24-
1.名称 歯科技工所の全部又は一部の使用禁止
2.根拠条文
歯科技工士法第25条

都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

歯科技工士法第24条
都道府県知事は、歯科技工所の構造設備が不完全であつて、当該歯科技工所で作成し、修理し、又は加工させる補てつ物、充てん物又は矯正装置が衛生上有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その開設者に対し、相当の期間を定めて、その構造設備を改善すべき旨を命ずることができる。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 全部又は一部の使用禁止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
7 備考