不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 50-
1.名称 業務又は会計に関する必要な改善措置をとるべき旨の命令
2.根拠条文
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第34条
3.不利益処分をする基準 市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認められること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務又は会計に関する必要な改善措置をとるべき旨の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取県境港水産事務所
6 問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
7 備考