不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 21-
1.名称 火薬類の製造施設の使用の一時使用禁止、火薬庫の使用の一時禁止
2.根拠条文
火薬類取締法第45条第1項第1号               

第四十五条  経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
一  製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たす場合                     
1 災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急の必要があると認めるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の製造施設又は火薬庫の全部若しくは一時の使用停止

(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考