不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 26-
1.名称 福祉人材研修センターの利用許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第10条
 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第10条各号に規定する事項に該当するとき

行政手続条例関係様式第4号(利用許可の取消し).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 福祉人材研修センターの使用許可の取消し
(2)程度 福祉人材研修センターの使用許可の取消し
5 処分機関 その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会
6 問い合わせ先 (福)鳥取県社会福祉協議会 0857-59-6331
7 備考