不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 9-
1.名称 介護支援専門員の登録の消除
2.根拠条文
介護保険法第69条の39第2項
 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第69条の39第2項に規定する「次の各号」とは具体的には次に掲げる場合をいう。
○第69条の34から第69条の37までの規定に違反した場合
○前条第1項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
○前条第2項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 介護支援専門員としての登録の削除
(2)程度 介護支援専門員としての登録の削除
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考