不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 52- |
1.名称 | 高圧ガス製造の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第11条第3項 (製造のための施設及び製造の方法) 第十一条 第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。 3 都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 高圧ガス保安法第8条 一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下略)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 一般高圧ガス保安規則第5条〜第8条、第10条〜第12条 液化石油ガス保安規則第5条〜第9条、第11条〜第13条 コンビナート保安規則第4条〜第7条、第9条〜第11条 冷凍保安規則第6条〜第9条、第11条〜第14条 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可の取り消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |