不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | 重要文化財の現状変更等の許可取消、行為停止命令 |
2.根拠条文 | 1 文化財保護法第43条第4項 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったとき は、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼ す行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 2 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。 二 第43条又は第125条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼ す行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更 又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除 く。) 3 文化財保護法施行令第5条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会が行うこととする。(略)。 二 法第43条第4項(法第125条第3項において準用する場合を含 む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下 「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状 変更等に係るものに限る。) 4 文化財保護法施行令第5条第3項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会(中略)が行うこととする。 一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定による許可及びその 取消し並びに停止命令 イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に 指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等 ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り (参考) 1 文化財保護法第43条第1項 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす 行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならな い。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために 必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響 の軽微である場合は、この限りではない。 2 文化財保護法第43条第3項 文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条 件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な 指示をすることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 1 文化庁長官の許可に係るものの行為停止命令を行う場合の基準 (1)重要文化財(建造物)の現状変更等の許可の条件に従わずに行わ れた現状変更等で次に該当する場合 イ 現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から 構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障とな るおそれがあると認められること。 (2)重要文化財(美術工芸品)の現状変更等の許可の条件に従わずに 行われた現状変更等で次に該当する場合 イ 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となる おそれがあると認められること。 ロ 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等の角度から見て妥当で ないと認められること。 2 県への権限委任分の許可取消、行為停止命令を行う場合の基準 (1)建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指 定された土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等の許可 の条件に従わずに行われた現状変更等で次に該当する場合 イ 現状変更等が当該重要文化財の意匠、材質、技法、環境等から 構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障とな るおそれがあると認められること。 (2)重要文化財(美術工芸品)の現状変更等の許可の条件に従わずに 行われた現状変更等で次に該当する場合 イ 型取りが指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそ れがあると認められること。 (参考) 1 「土地その他の物件(建造物を除く。)」とは、土地(民家の屋敷 地、社寺の境内地、茶室の露地等)及び資料(棟札、絵図、設計図、 取り外した建築部材等)を指しており、いわゆる附を含め、重要文化 財に指定されている建造物は含まれない。 2 「型取り」とは、粘土、石膏、寒天、シリコンラバーなどを使用す る方法により、直接実物に触れて、型を取ることをいう。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 現状変更等の許可取消、現状変更等の行為停止 |
(2)程度 | 許可を取消す。 現状変更等の内容が許可基準を満たすよう改善されるまで行為を停止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |