不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 12-
1.名称 占用料等の徴収
2.根拠条文

海岸法第11条(本文)
 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第7条第1項又は第8条第1項第1号の規定により許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。

3.不利益処分をする基準
1 海岸法施行規則第5条(占用料及び土石採取料の基準)
 法第11条〔占用料及び土石採取料〕に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。

2 鳥取県海岸占用料徴収条例
第2条(占用料等の徴収)
 知事は、法第7条第1項又は第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定により許可を受けた者から、別表に定めるところにより、占用料等を徴収する。

第3条(占用料等の減免)
(1)漁業又は農業の経営上必要不可欠と認められる施設又は工作物を設けるため、海岸保全区域又は一般公共海岸を占用するとき。
(2)前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認めるとき。

第4条(既納の占用料等)
 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合、はこの限りでない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地占用料及び土石採取料の徴収
(2)程度 鳥取県海岸占用料等徴収条例第2条の「別表」による。
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所
6 問い合わせ先 農地・水保全課 水資源・防災担当(0857−26−7323)
7 備考