不利益処分基準



所 管 課 輝く鳥取創造本部 観光交流局観光戦略課
番号 5-
1.名称 旅行業者等への報告及び立ち入り検査
2.根拠条文
旅行業法第26条

 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、国土交通省令で定める手続に従い、その業務に関し、報告をさせることができる。

2 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務の報告請求、立ち入り検査の実施
(2)程度
5 処分機関 県の機関:観光戦略課
6 問い合わせ先 観光政策課総務企画担当 0857-26-7421
7 備考