不利益処分基準



所 管 課 地域社会振興部 県民参画協働課
番号 5-
1.名称 認定特定非営利活動法人に対するその他の事業の停止命令
2.根拠条文
特定非営利活動促進法
第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 認定特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第五条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益を当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用したと認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 その他の事業の停止
(2)程度 その他の事業の停止を命ずる
5 処分機関 その他 :中部総合事務所県民福祉局
西部総合事務所県民福祉局
東部地域振興事務所
6 問い合わせ先 ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112)
 
●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656)

●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425)

●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639)
7 備考