不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 23-
1.名称 指定障害児入所施設の指定取消等
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第24条の17 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設等に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一〜十二 略

第24条の18 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しな ければならない。
 一 第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
 二 第24条の14の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつ  たとき。
 三 前条の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。

3.不利益処分をする基準 第24条の17 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該   指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めて    その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
   一 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の9第2項において準用する第21条の    5の15第2項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当する     に至つたとき。
   二 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の11第3項の規定に違反したと認めら    れるとき。
   三 指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若    しくは技能又は人員について、第24条の12第1項の都道府県の条例で定める基準を    満たすことができなくなったとき。
   四 指定障害児入所施設の設置者が、第24条の12第2項の都道府県の条例で定め     る指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害     児入所施設の運営をすることができなくなったとき。
   五 障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請    求に関し不正があったとき。
   六 指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業    者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第24条の15第1項の規定に    より報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ     ず、又は虚偽の報告をしたとき。
   七 指定入所施設設置者等が、第24条の15第1項の規定により出頭を求められてこ     れに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又    は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただ     し、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を    防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設    の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
   八 指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第24条の2第1項の指定を     受けたとき。
   九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他    国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律     に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
   十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支     援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
   十一 指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該    指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効    力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当    な行為をした者があるとき。
   十二 指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定    の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に    障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定障害児入所施設の指定を取り消し、または期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する。
(2)程度 障害児入所支援を行っても、障害児施設給付費等の支給を受けることができなくなる。
5 処分機関 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考