不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 38-
1.名称 損失補償額の原因者への負担命令
2.根拠条文

《河川法》
 第76条第3項
  河川管理者は、第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が 前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があった ことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生 じさせた者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準 河川法第75条第2項第5号に規定する、河川工事のためやむを得ない必要があるときのほか、公益上やむを得ない必要を生じさせた者の原因により、同条第2項の処分(許可又は承認の取り消し等又は工事その他の行為の中止等の命令)がなされ、河川管理者が補償すべき損失が生じた場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業へ損失を与えたことへの補償
(2)程度 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業への損失を生じさせた程度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考