不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 36- |
1.名称 | 許可又は承認の取消し等、工事その他の行為の中止等の命令 |
2.根拠条文 | 《河川法》 第75条第1項 河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この法律若しくは都道府県の規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第24条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を 含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとることと若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者 二 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 三 詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則による許可又は承認を受けた者 |
3.不利益処分をする基準 | 河川法第75条第1項の各号により、次の要件の一つに該当する者 @この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者 Aこの法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 B詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則による許可又は承認を受けた者 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可若しくは承認の取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附すこと。 |
(2)程度 | 工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復させる命令 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県土整備事務所 八頭県土整備事務所 中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 河川課 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 |