不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 41-
1.名称 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対する許可の取消し、又は業務の停止の命令
2.根拠条文
薬事法第75条第1項(薬事法施行令第80条第2項)
3.不利益処分をする基準 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者について、
・薬事法、薬剤師法、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締法及びあへん法に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があった場合。
・申請者の欠格条項に該当するに至った場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 医薬品等の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは賃貸業者に対して、その許可の取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課(0857−26−7203)
東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考