不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 7-
1.名称 農業協同組合に対する監督上の命令又は指示
2.根拠条文
農業協同組合法第94条の2第1項
第94条の2第1項  行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 健全な運営を確保するための改善計画の提出及び提出
された改善計画の変更の命令

(2)程度 改善計画により運営が改善されるまで
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考