不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 5-
1.名称 商店街整備計画等の認定の取り消し
2.根拠条文
中小小売商業振興法施行令第9条第2項、第11条
3.不利益処分をする基準
第13 高度化事業計画の認定の取消し
1 県は、次に規定する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。
(1)認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(2)高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(3)認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。


小振法の認定基準・事務処理要領.jtd
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 商店街整備計画等の認定の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考