不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 14-
1.名称 【廃止(H24.3)】鳥取県立鳥取港海友館への入館の拒否
2.根拠条文

鳥取県立鳥取港海友館管理規則第4条第2項

 知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、海友館への入館を拒み、又は海友館からの退去を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
鳥取県立鳥取港海友館管理規則第4条第1項
海友館においては、次の行為をしてはならない。
(1) 海友館の施設設備又は展示物を段損し、若しくは汚損し、又     はそのおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで海友館の展示物を模写し、又は撮影するこ     と。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(5) その他知事が別に定める行為


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 入館の拒否又は退去の命令
(2)程度 入館を拒み、又は退去を命ずる。
5 処分機関 県の機関:鳥取港湾事務所
6 問い合わせ先 空港港湾課 0857-26-7405
鳥取港湾事務所 0857-28-2432
7 備考