不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 空港港湾課 | ||
番号 | 14- |
1.名称 | 【廃止(H24.3)】鳥取県立鳥取港海友館への入館の拒否 |
2.根拠条文 | 鳥取県立鳥取港海友館管理規則第4条第2項 知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、海友館への入館を拒み、又は海友館からの退去を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県立鳥取港海友館管理規則第4条第1項 海友館においては、次の行為をしてはならない。 (1) 海友館の施設設備又は展示物を段損し、若しくは汚損し、又 はそのおそれのある行為をすること。 (2) 許可を受けないで海友館の展示物を模写し、又は撮影するこ と。 (3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。 (4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 (5) その他知事が別に定める行為 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 入館の拒否又は退去の命令 |
(2)程度 | 入館を拒み、又は退去を命ずる。 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取港湾事務所 |
6 問い合わせ先 | 空港港湾課 0857-26-7405 鳥取港湾事務所 0857-28-2432 |
7 備考 |