不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 12- |
1.名称 | 火薬類の販売営業許可の取消し |
2.根拠条文 | 火薬類取締法第8条 第八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 次の要件のどちらかを満たしている場合 1 正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始しないとき。 2 正当な理由がないのに、1年以上引き続きその事業を休止したと |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 火薬類の販売営業許可の取り消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |