不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 12-
1.名称 火薬類の販売営業許可の取消し
2.根拠条文
火薬類取締法第8条                      

第八条  経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件のどちらかを満たしている場合             
1 正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始しないとき。
2 正当な理由がないのに、1年以上引き続きその事業を休止したと 


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の販売営業許可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考