不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 6-
1.名称 介護支援専門員の登録
2.根拠条文
介護保険法第69条の2
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第69条の2第1項に規定する「次の各号」とは具体的には次に掲げる場合をいう。
○成年被後見人又は被保佐人
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
○この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
○登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
○第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第69条の6第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
○第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
○第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 登録拒否
(2)程度 登録拒否
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考