不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 6-
1.名称 文化庁長官の勧告によって行われる重要有形民俗文化財の所有者による公開の停止命令
2.根拠条文

1 文化財保護法第85条
  重要有形民俗文化財の公開には、第47条の2から第52条までの規定 を準用する。
2 文化財保護法第51条第5項
  重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わ ない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることがで きる。
3 文化財保護法第184条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。
  三 第51条第5項(第51条の2(第85条で準用する場合を含      む。)、第84条第2項及び第85条で準用する場合を含む。)の規   定による公開の停止命令
4 文化財保護法施行令第5条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会が行うこととする。(略)。
  三 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場   合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定   による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗   文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限     る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規   定による公開の停止命令

(参考)
1 文化財保護法第51条第2項
  文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全 部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限って、その公開を命ずる ことができる。
2 文化財保護法第51条第4項
  文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前3項の 規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指 示をすることができる。

3.不利益処分をする基準
 文化財保護法第85条で準用する第51条第4項に基づいて行われる文化庁長官の指示に従わずに行われた公開で、次に該当する場合。
 公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 公開の停止

(2)程度
 公開が指定物件の保存に影響を与ないと認められるまでの間、公開を停止する。

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考