不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 25-
1.名称 有害物の除外設備の設置命令、変更命令(内水面)
2.根拠条文
鳥取県内水面漁業調整規則第25条
 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

3.不利益処分をする基準 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしている者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認められること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 除害設備の設置命令又は変更命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考