不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 12-
1.名称 (流市2)施行計画等が法等に従っていない場合の施行計画の変更等の要求
2.根拠条文
流通業務市街地の整備に関する法律第44条第2項  国土交通大臣は、施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3.不利益処分をする基準 流通業務市街地の整備に関する法律第44条第2項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことの要求
(2)程度 流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度
5 処分機関 県の機関:技術企画課
6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考