不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療指導課 | ||
番号 | 47- |
1.名称 | 知事指定薬物の製造等の中止等の命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例第14条 2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、禁止行為を行った者に対し、第13項第1項の警告を発するこ となく、当該禁止行為を中止し、又は知事指定薬物の廃棄、回収その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (1) 薬物の濫用による被害から県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、第13条第1項の警告を発するいとまがないとき。 (2) 第11条又は薬事法第76条の4若しくは第76条の5の規定に違反して禁止行為を行った者が、過去に第13条第1項の警告を受けたことがあるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | @第11条又は薬事法第76条の4若しくは第76条の5の規定に違反して禁止行為を行った者に対し、当該禁止行為を行わないよう警告を発っした場合において、その警告に従わない場合。 A禁止行為を行った者に対し、薬物の濫用による被害から県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、前条第1項の警告を発するいとまがない場合、又は第11条又は薬事法第76条の4若しくは第76条の5の規定に違反して禁止行為を行った者が、過去に前条第1項の警告を受けたことがある場合。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 当該禁止行為を中止し、又は知事指定薬物の廃棄、回収その他必要な措置を採るべきことを命ずる。 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:健康医療局医療指導課 |
6 問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203 FAX 0857−26−8168 |
7 備考 |
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