不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 34-
1.名称 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者に対する業務の体制の整備の命令
2.根拠条文
薬事法第72条の2

2 知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第30条第2項第1号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 @ 薬局又は店舗が薬事法第5条第2号又は第26条第2項第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなった場合。

A 配置販売業者の、その都道府県の区域における業務を行う体制が、薬事法第30条第2項第1号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなった場合。

厚生労働省令で定める基準
 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 @ 薬局開設者又は店舗販売業者に対して、基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずる。

A 配置販売業者に対して、基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずる。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
東部福祉保健事務所 電 話 0857−22−5691
          FAX 0857−22−5670
中部総合事務所福祉保健局 電 話 0858−23−3144
             FAX 0858−23−4803
西部総合事務所福祉保健局 電 話 0859−31−9316
             FAX 0859−34−1392
7 備考