不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 33- |
1.名称 | 消費設備の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5 第三十五条の五 都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 同法施行規則第44条 |
3.不利益処分をする基準 | 法令に基準が示されている。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 消費設備の基準適合命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |