2.根拠条文 |
火薬類取締法第44条第1項
第四十四条 経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
同法施行令第16条第1項第3号
第十六条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
二 火薬庫に関する法第四十二条 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
三 販売業者に関する法第四十二条 、第四十四条及び第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
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