不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 1-
1.名称 登録貸金業者に対する業務改善命令
2.根拠条文

貸金業法第24条の6の3
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
 貸金業法第24条の6の3による処分基準は、平成22年6月15日付金融庁長官通達による平成22年6月15日策定(同年6月18日施行)「貸金業者向けの総合的な監督指針」V−5−1による。
(当該「貸金業者向けの総合的な監督指針」については、経済通商総室で閲覧でき、また金融庁ホームページでも閲覧できます。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務改善命令、改善経過の報告等
(2)程度
5 処分機関 県の機関:企業支援課
6 問い合わせ先 企業支援課金融担当
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考