不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 17-
1.名称 事業協同組合連合会の会員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し
2.根拠条文
中小企業等協同組合法第9条の9第5項
協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。

3.不利益処分をする基準 未設定

事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考