不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業大学校
番号 2-
1.名称 聴講の許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第10条 知事は、聴講生が大学校の秩序を乱し、その他聴講生としての 本分に反したと認めるときは、聴講の許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第10条 知事は、聴講生が大学校の秩序を乱し、その他聴講生としての 本分に反したと認めるときは、聴講の許可を取り消すことができる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 聴講の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農業大学校
6 問い合わせ先 農業大学校教育研修部研修科 0858-45-2411
7 備考